行政事件訴訟法9条2項

こんばんは、makoです。

今日は午前中で終わるはずの行政法復習デーですが、未だに終わっていません。

やる気ダウン

こんなに集中力もやる気も出ないのは、本当に久しぶりです。

少なくとも7月中旬くらいからは、Twitterで知り合ったお仕事をしながら予備試験に向けて勉強している方々から良い影響を受けて、かなり力強く進めることができていました。

あまりにもやる気も集中力も出ないので、途中からマイレジュメを読むのをやめて、ひたすら基礎講座Iを再度聴くスタイルに変更。

行政事件訴訟法9条2項

今は「処分性」の一部である「原告適格」の講義を聞き終わりました(残り6〜7回で講義は終了)。

この原告適格の講義は2回に分かれているのですが、個人的にはかなりお気に入りです。

行政事件訴訟法9条2項が新設された経緯が関連する判例と共に説明されていて、まるで一つの物語のような。

本当に素晴らしい講義の組み立てで、高野先生ブラボー!という感じ。

秀逸な講義の流れになっているので、この2つの回は何度も聞きたくなります。

覚えるのは苦手だけど、すごく感動した回なので、この条文を使ったあてはめだけは完璧にできる人になりたい!というのが私の目標。

といっても、基礎問演習では、吉野先生がこの条文について話し始めるまでは、すっかり忘れているダメダメ人間ですけど。

高野先生と吉野先生

高野先生は重要な部分は1つのことでも何パターンか言い回しを変えて説明をしてくださるので、1つ目で分からなくても2つ目の説明というチャンスがあり、それでも???というときは3つ目の説明で、「あー、そういうことか!」と理解できる。

初学者にとっては、神のような存在の先生です。

吉野先生の講義は全部メモしたいくらい。

初回だと理解力がなくてメモできなかったり、間に合わなくてメモを取るのを諦める部分もあるのですが、今は寝る前にあえて通常〜1.3倍くらいのゆっくりな速度で講義を再度聞いたりしています。

明日から基礎問演習の復習に入るので、吉野先生の素晴らしさを実感する日々になるだろうな。

これだけ両先生方が丁寧に解説をしてくださっているのだから、全部吸収できたら良いのに・・・。

なんて書いていたら、ちょっとやる気が出てきました。

さて、勉強に戻ります!

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この記事を書いた人

このブログは2010年から2014年まで、オーストラリア・シドニーで過ごすことになった子供たちの記録を綴るために始めました。
子供たちが大きくなるにつれて、私自身の趣味についての記事が増えています。
好奇心旺盛で、自分で調べて様々なことに挑戦することが好きです。

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