論文学習

こんにちは、makoです。

いよいよ司法試験が始まり、今週末は予備試験の短答式試験ですね。

新型コロナウイルスの影響を考えて辞退したので、受験する皆さんを応援する側に回ります♪

さて、昨日も充実したマネオプでのご指導を受けました。

先生、ありがとうございました!

先生の知識の幅広さと分かりやすい説明に触れるたび、「司法試験に合格するには、これだけの力が必要なのかー」と。

登山を始めたばかりの私にとって、頂上へたどり着くのは遥か先のことのように感じます。

目次

初めて自力で書いて提出

今回は記念すべき、自分で書いた答案を提出してみよう〜の回でした♪

民法から1問、商法(会社法)から1問。

民法

民法は3ページ書いて、トータル4か所(10行分)くらいは問研の答案例を参照しました。

問研(伊藤塾の論文講座で使用する「問題研究」の通称)と書いていることからも分かるように、今回も旧司の過去問(^_^;)

内容は、「請負と危険負担」について。

学んだことは、「抗弁事由を分けて書く」ということ。

「債権者に責めに帰すべき事由がないケース」で、「解除もできるし、報酬債権の請求を拒むこともできる」と1つの文にまとめて書いて出しました。

先生からのコメントには、「抗弁としては別々のものなので、一緒には書かないように」と。

答案例を見てみたら、やはり2つの文章に分けて書いてありました。

でも、独学では気づけないだろうと思いました。

本当に基礎的なことだと思うけれど、論文を始めたばかりの人間には分からない。

こういう指摘は、個別指導を受けているメリットだな、と感じます。

あと、民法416条は言葉でなら言えるけれど、文章で端的に書けないなーと思って丸写ししたのですが。

「いま話していたことを聞くかぎり、見なくても書けると思いますよ。大事なキーワードが入っていれば、答案例のような完璧なフレーズじゃなくて大丈夫ですから!」と。

でも、416条の趣旨(?)は書けても、価格の変動があるような事案だったら、あてはめが書けません!

なので、ちゃんと理解できているとは言い難い。

少しは成長してる

3ヶ月前に呉クラスで民法を受講したときは、「履行不能」、「履行遅滞」と「債務不履行責任」、「危険負担」は何がなんだかサッパリ〜という状態でした。

「分からなくても立ち止まらない。まず、進む!」をモットーにしていたので、分からなくても放置していたのですが、今は「誰が」「どういう条件で」「何に対して責任を持つのか」は頭の中で整理できています。

ド忘れしたとしても、条文(六法)に書いてある部分については、気にしない。

ただ、論点と言われる「条文に書かれていないこと」は、まだまだ分かっていないことがたくさんあります。

昨日も、416条の『予見すべき』事情は、「誰が」、「いつの時点で」という部分について、「なぜそう考えることになるのか」を教えていただきました。

私は、「覚える」をほとんどせずにここまで来てしまって。

論証というものも覚える時間を作ってないんですよね・・・

だって、論証や結論を覚えたって、たくさん学ぶうちに何がどうだったのか、きっと忘れてしまう。

なので、条文を参照したときや論点となる部分を学んだときは、具体例をイメージできるような勉強をするようにしています。

「どうしてそれが論点になるのか」は、具体的な場面を思い出せれば何とかなるかな、と。

ま、今のところはそれで何とかなっているだけ、ということかもしれませんが。

会社法(商法)

指定された問題の場面設定:

  1. 自己株式の取得(適法)
  2. 剰余金の交付が分配可能額を超えていた(法令違反)
  3. 役員が自己株式の取得直後に有利発行の形で売却(法令違反)

3ページ丸々書いて、参照したのは1か所だけ(快挙!)。

意外と自力で書けました。

そして、お直しは1つだけだったので、ビックリ!

マネオプ指導の時間も「手続き」についての説明のみで、提出した答案については、ほとんど触れずに終わりました。

ちょっとだけ自信になったかな。

3時間もかかったし、条文探すのに手間取ったりしてるので、まだまだ・・・だけれども。

3の自己株式処分は、「株主総会特別決議を経ていない(問題文からは明確には読み取れないけど)」と「有利発行」の2つの問題点。

そして、損害賠償額について書く必要がありました。

設定:

  • 自己株式取得時の時価:600円
  • 取得価格:600円
  • 売却時の時価:650円
  • 売却価格:500円

私は「取得価格600円が実損額」と認定して、「売却価格500円との差額(つまり100円)x売却株式数」としたのです。

取得価格と売却価格との差が実損額だと思ったこともありますが、もう1つの理由は、「売却は10%程度までなら有利発行とはみなされない余地がある」と考えたからです。

それを先生に説明していて、気付きました!

あ、これが、呉先生が時々おっしゃっている「ママへの手紙じゃないんだから・・・」だと。

採点者に「行間を読んでもらおう」とするような、いわゆる言葉足らずのことを、呉先生は「ママへの手紙」と揶揄なさいます。

私もそれをやっていたんですよね。

ちゃんと理由を2つとも挙げるべきだった。

マネオプの先生も「そういう考え方もできるので、間違っていません」とおっしゃっていました。

「理由を2つとも書くべきでしたね」と伝えたら、「そうですね、そこまで書いてあれば、ちゃんと考えた上でその立場で書いた、と伝わりますね」とのことでした。

次回は3つの論文を提出

次回の個別指導は、10日ほど間が空くこともあり、初めて3つの答案を提出することになりました。

重問の商法は6割くらいまで進んだら、最後まで行かずに民訴に入る。

そして、民訴の書き方を全部終わらせたら、また重問商法の残り・・・という感じになるようです。

宿題・課題:

  1. 重問 商法第22〜40問
  2. 論文の書き方 民訴第1〜2回
  3. 総合講義 刑法#141〜161(最後まで)
  4. 答案3通提出

私の目標は、プラスαで民訴(書き方)を全部終わらせる&総合講義の刑訴を全部終わらせる、です。

今日はかなり早く起きた&4時間も寝てなくてお昼寝コースの予定なので、これからガンガン論文を進めます♪

皆さまも良い1日を!

お互いに淡々と学習を進めましょうね〜

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この記事を書いた人

このブログは2010年から2014年まで、オーストラリア・シドニーで過ごすことになった子供たちの記録を綴るために始めました。
子供たちが大きくなるにつれて、私自身の趣味についての記事が増えています。
好奇心旺盛で、自分で調べて様々なことに挑戦することが好きです。

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