こんばんは、makoです。
日付が変わる直前に、なんとかL24まで到達。
本当は自分で考えて答案を書く練習の時間なのだけど、何も見ずに規範を立てられない私。
代わりに条文を覚える努力をしつつ、テキスト類を読みながら、写経を続けることに。
添削問題も今は提出せず、ひとまず先に進むことにしました。
明日からは6日間かけて民法L18-24です。
頑張れそうなら、4〜5日間で完走したいと思います。
今日は疑問に思うことがあってTwitterでつぶやいたら、数人がヘルプしてくれました。
窃盗罪
本権(所有権)を持つ本人が盗んだ人から取り返した場合→窃盗罪成立&違法性が阻却されうる
「されうる」ってことは、窃盗罪になっちゃう可能性もあるということ?
詐欺罪
権利行使者が騙した場合→社会的に相当であれば、違法性阻却される
盗まれたものを自分で取り返した場合は窃盗罪で、相当性があれば違法性が阻却「されうる」
権利者による詐欺罪と恐喝の場合、相当性があれば違法性が阻却「される」
文言だけで解釈すると、窃盗罪になった場合よりも、詐欺罪・恐喝罪のほうが違法性阻却がクリアされやすい。
なんでだろう〜と
皆さんのお知恵を拝借して、「一応相手に交付させることになる詐欺罪・恐喝罪と違って、取り上げてしまう窃盗のほうが社会的相当性が認められにくいのでは?」という話になりました。
近いうちに、これが理解できるようになっていると良いな。
コメント